やる夫で学ぶ「法学者の統治論」その2
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名前:携帯◇sSLW7aecKk[] 投稿日:2025/07/30(Wed) 15:49:44 ID:448b03f2
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◎イスラエルとパレスチナについて
第20条
「ハマスは、パレスチナの地のいかなる部分も、その原因、状況、圧力、そして占領期間の長短を問わず、
妥協したり譲歩したりしてはならないと確信している。
ハマスは、川から海に至るまで、パレスチナの完全解放以外のいかなる代替案も拒否する。
しかしながら、シオニスト国家への拒絶を妥協することなく、
またパレスチナ人のいかなる権利も放棄することなく、1967年6月4日におけるエルサレムを首都とする、
完全に主権を有する独立したパレスチナ国家の樹立、そして難民と避難民が追放された故郷への帰還こそが、国民的合意の公式であると考えている。」
第21条
「ハマスは、オスロ合意とその付帯条項が、パレスチナ人民の奪うことのできない権利を侵害する義務を生じさせている点で、
国際法の統治規則に違反していると主張する。したがって、ハマスはこれらの合意と、
特に安全保障上の協力といった、我々の人民の利益を害する義務など、そこから生じるあらゆるものを拒否する。」
第27条
「真のパレスチナ国家とは、解放された国家である。パレスチナ全土に完全な主権を持ち、エルサレムを首都とするパレスチナ国家以外に選択肢はない」
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. 〈ニ/:..:|:..:..:|'' ⌒イノ 図から見てわかるように、これはオスロ合意以降の現在の領土でも、1947年以前の領土でもなく
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. //::/V人| T/ ┌‐┘:..| ヨルダン川西岸地区+ガザ地区を指しています。
/ /:..|二二\//|_|ニニ∨
/ /:..: |ニニニ(__/[ ̄ ̄]ニ| これに首都としてエルサレム加わった状態こそが分割の出来ない解放されるべきパレスチナであり
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. ∨ :..:..:: Λニニ∨__.|/ ̄Τ⌒\ _| ……というのです。これは明らかに憲章の言うワクフだから分割できないから、譲歩しているのが
|:..:..:..:..:: Λニニニニニ 厂\ | ´ - _
|∨\:../ Λニニ厂 ̄ ∨ リ」 --―┐ 伺える事例と言えましょう。
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