やる夫で学ぶ「法学者の統治論」その2

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286  名前:携帯◇sSLW7aecKk[] 投稿日:2025/07/30(Wed) 15:41:00 ID:448b03f2


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◎イスラエルとパレスチナについて
第17条
「ハマスは、民族主義、宗教、宗派主義を理由とするいかなる人間に対する迫害、あるいはその権利の侵害も拒絶する。
 ハマスは、ユダヤ人問題、反ユダヤ主義、そしてユダヤ人迫害は、根本的にヨーロッパの歴史に結びついた現象であり、
 アラブ人やイスラム教徒の歴史、あるいは彼らの遺産とは無関係であると考えている。
 西側諸国の支援を受けてパレスチナを占領したシオニスト運動は、入植地占領の最も危険な形態であり、既に世界の多くの地域から姿を消し、
 パレスチナからも姿を消さなければならない。」

第18条
バルフォア宣言、英国委任統治文書、国連パレスチナ分割決議、そしてこれらに由来する、あるいは類似するあらゆる決議および措置は無効とみなされる。
「イスラエル」の建国は根本的に不正であり、不可侵のパレスチナ人民の権利並びに
彼ら及びウンマの意志並びに国際協定が保障する人権に反するものである。その筆頭は、民族自決権である。

第19条
「シオニスト国家の正当性は認められない。パレスチナの地において、占領、入植地建設、ユダヤ化、あるいはその様相の変化、
 あるいは事実の偽造といったいかなる行為も不当である。権利は決して消滅しない。」


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         |: /|:.:.:.:.:. /|:.:.|  |/   \―|―:.:.|:.:.:.:.: |―‐〉ニニ|     気になるのもここで民族自決権という、国際法の権利を持ち出していることでしょうか。
         |:.|||:.:.:.:.|――        \|\:.:.|:.:.:.:.: |:.:.:.:|二二|
         |Λ|:.|:.:.:.||/      イ^丁⌒>Λ:.:Λ|― |\二│     自身の正当化に国際的な基準を用いるハマースの変化が見てて取れます。
         |  |Λ:.:.| イ^丁    Lノ    /∨:|:.:.:.:.:.|ニl\ノ   
            \:|  Lノ       , ,  /:.:.:|:.:|:.:.:.:.:.|ニ|        民族自決権を持ち出す以上は、外部からやってきたシオニストがイスラエル国家を作る
              /:.:| , ,           /:.:.:. |:.:|:.:.:.:.:.|ニ|
          /:.:.人     〈⌒ヽ     |:.:.:.:. |:.:|:.:.:.:.:.|⌒        そんなことはありえないと反論できる……そのような考えなのでしょう。
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