やる夫で学ぶ「法学者の統治論」その2
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名前:携帯◇sSLW7aecKk[] 投稿日:2025/07/30(Wed) 15:27:12 ID:448b03f2
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◎イスラエルとパレスチナについて
第2条
「東はヨルダン川から西は地中海、北はラス・アル・ナクーラから南はウンム・アル・ラシュラッシュまで広がるパレスチナは、
不可分の領土単位である。それはパレスチナ人の土地であり、故郷である。パレスチナ人の土地からの追放と追放、
そしてそこにシオニスト国家が設立されたとしても、パレスチナ人の土地全体に対する権利は消滅せず、
また、土地を奪取したシオニスト国家にいかなる権利も付与するものではない」
第10条
「エルサレムはパレスチナの首都である。その宗教的、歴史的、そして文明的な地位は、
アラブ人、イスラム教徒、そして世界全体にとって根本的なものである。エルサレムのイスラム教とキリスト教の聖地は、
パレスチナの人々とアラブおよびイスラムのウンマ(共同体)にのみ属する。エルサレムの石一つたりとも、明け渡し、放棄してはならない。
占領者によるエルサレムにおけるユダヤ化、入植地建設、現地での事実確認といった措置は、根本的に無効である」
第12条
「パレスチナ問題は、本質的に占領地と避難民の大義である。パレスチナ難民と避難民が、
1948年に占領された地であろうと1967年に占領された地であろうと(つまりパレスチナ全域であろうと)、追放された、
あるいは帰還を禁じられた故郷に帰還する権利は、個人としても集団としても自然権である。
この権利は、あらゆる神法、人権および国際法の基本原則によって確認されている。
これは奪うことのできない権利であり、パレスチナ人、アラブ人、国際人を問わず、いかなる当事者によっても放棄することはできない」
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|八:::::::〈 Vツ 、 |/|/ } \_〉 パレスチナ・エルサレムは分割できない
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|:::::| , 、 /:::::::/:::::| ここまで憲章と何一つ変わりませんよね。
|:::人 /:::::::/::::::::|
/:::::::个 :::::::::/:::::::::::| 注目すべきは第12条の「自然権」「人権および国際法の基本原則」という記述
/::::::::::/|:::|::::::|≧≦ {::::::/::::::::::::::|
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/:::::: /\:::{ ̄ 〈 / / | 憲章では平和的解決、国際会議は無駄と切り捨ててたものが
. {:::::::/ { 只 ̄ / __ |
. {:厂{ {_ /⌒ |⌒\ /´ /〉 この原則では、有効なものとして扱われているのです
/ //  ̄`\_ノ / ̄ニつ /:::::Λ
__/ ( / \_/ ⌒\> /::::::::::Λ ここにハマースのジハード一辺倒が表向きにも一新されているのがうかかがえます。
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