やる夫で学ぶ「法学者の統治論」その2
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名前:◆sSLW7aecKk[] 投稿日:2025/07/12(Sat) 11:19:54 ID:46dad60e
③そもそも宗派対立のせいで元首を設置しないとかいう異形の政府機構でどうやって国家運営してるのか…
→レバノン憲法第62条にそれに関する規定が存在します。
もちろん、レバノン憲法は大統領の空位を長期間にわたるものと想定していないでしょう。
さらに、ミーカーティー大統領代行時代(2022~2025)の問題点は、その時点で大統領であったアウンが内閣総辞職とみなされる大統領令に署名し、
首相としての権限すら本当に持っているのかどうか疑わしいという正当性の問題点でしょう。(これについては憲法53条参照)
レバノン憲法 第62条
いかなる事由においても、共和国大統領の役職が空席となる場合には、共和国大統領の有する権限は委任によって内閣により一時的に行使される。
レバノン共和国憲法 53条
2.共和国大統領は、国会議長との協議によって、国会での諮問とその公式の結果に基づき、首相を任命する。
3.共和国大統領のみが、首相を任命する法令を公布する。
4.首相との同意に基づいて、組閣時における大臣任命の法令、大臣の辞任を承認する法令、およびその罷免の法令を公布する。
5.大統領のみが、内閣の辞任に関する法令、またその辞任を承認する法令を公布する。
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