やる夫で学ぶ「法学者の統治論」

レス数:545 サイズ:850.61 KiB 最終更新日:2020-05-25 20:03:32

275  名前:◆0SmFBoNV9I[] 投稿日:2020/04/13(Mon) 00:03:33 ID:7d52629b


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                 具体的に彼らの財源とは以下の6つになります。
               いずれもイスラーム法上、国家が手出しできる財源ではなく
               全てをあわせれば国家予算の10倍もあった時期もあるとか


1、フムス税―共同体維持のために指導者に戦利品の1/5を払う制度。一般の人々から献金。
         半分はサイイド(預言者の一族) もう半分はウラマーが学生の奨学金や、聖地維持管理のために使用。

2、不正の釈免―サファヴィー朝時代に出現した税金。人々の悪事や罪に対する償いとして
           ウラマーに支払い。フムス税の代用としても用いられる。

3、聖廟や墓地管理に対する献金―主にバザールの商人から

4、巡礼者からの献金―聖地巡礼者から献金

5、埋葬産業関連収入―地元の人間のみならず、聖地で死にたい人に場所の用意やクルアーンの読み上げ。

6、ワクフ―寄進された土地や建物の管理収入。 イスラーム法上税金の対象外であり、国家に収用されない。
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