やるやらあずさが出会ったり別れたりするそうです【十一輌目】

レス数:1000 サイズ:2478.04 KiB 最終更新日:2020-01-11 05:19:41

383  名前:◆zbB4e8kEV6[] 投稿日:2018/11/29(Thu) 02:00:28 ID:54a6288e


         「その通り、そしてそのお墨付きをもらえた伝統的工芸品産業は

           伝産法の定めるところによれば下のような援助が受けられるそうだ」

                      ___
                    r ´二ニ フ、
                _   /  '´,. 二ノ⌒ 
          ___.-‐'´ `-i/  γ_)⌒)(⌒)      「細かい点はおいておいて、簡単に項目だけ見てみると
    _,.< ̄ ̄   : : : : : : : : l   r/´(___人__)
  _,.<     : : : : : : : : : : : : :l l__ノ    ` ⌒´ノ        『経費の補助』『資金の確保等』『中小企業信用保険法の特例』
 l,,     : : : : : : : : : : : : : : :ノノ |       |
 l; : : : : : : : : : : :-─<二二´   ト       |         『税制上の措置』『表示』『指導及び助言』ということになる」
  \ : : : ̄`'''''´ノ : : : :l`-, : :`-<ヽヽ, -ーーr´
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第十六条(経費の補助)
国及び地方公共団体は、認定振興計画若しくは認定共同振興計画に基づく事業を実施する特定製造協同組合等、販売事業者
若しくは販売協同組合等、認定活性化計画若しくは認定連携活性化計画に基づく事業を実施する者
又は認定支援計画に基づく事業を実施する者に対し、当該事業を実施するのに必要な経費の一部を補助することができる。

第十七条(資金の確保等)
国及び地方公共団体は、認定振興計画、認定共同振興計画、認定活性化計画、認定連携活性化計画
又は認定支援計画に基づく事業を実施するのに必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。

第十八条(中小企業信用保険法の特例)
第十三条第一項の認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人にあつてはその社員総会における
議決権の二分の一以上を中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第一項の中小企業者が有しているもの、
一般財団法人にあつては設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が同項の中小企業者により拠出されているものに限る。
以下「一般社団法人等」という。)であつて、認定支援計画に基づく事業の実施に必要な資金に係る
中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、
当該一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの
規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第一項の規定の適用については、
これらの規定中「借入れ」とあるのは、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律第十四条第三項の認定支援計画に従つた
支援事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。

第十九条(税制上の措置)
国及び地方公共団体は、認定振興計画に基づく事業の実施を円滑に推進するため税制上必要な措置を講ずるものとする。

第二十条(表示)
特定製造協同組合等は、その構成員である製造事業者の製造する伝統的工芸品について、
伝統的工芸品として指定されているものであることの表示を付することができる。

第二十一条(指導及び助言)経済産業大臣は、製造事業者若しくは販売事業者、活性化事業若しくは
連携活性化事業を実施する者又は支援事業を実施する者に対し、伝統的工芸品産業の振興に関し
必要な指導及び助言をすることができる。

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